新しい歴史教科書をつくる会|検定中教科書「贈収賄」事案 <参考資料>

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検定中教科書「贈収賄」事案 <参考資料>


教科書採択の公正確保(文部科学省HPより)


教科書の採択に際して、各発行者は、その教科書の特徴などがよく理解されるよう宣伝活動を行いますが、その際、適正な宣伝活動が行われるよう、次のような措置がとられています。


1.独占禁止法による規制
発行者が適正な範囲で宣伝活動を行うよう、公正取引の確保の見地から独占禁止法による規制が行われていますが、具体的には、同法に基づく公正取引委員会告示「教科書業における特定の不公正な取引方法」により金銭・物品の提供、中傷・ひぼう等が禁止されています。




○独占禁止法に基づく特殊指定(公正取引委員会告示第5号 昭和31年12月20日)
一 小学校、中学校、高等学校及びこれらに準ずる学校において使用する教科書(以下「教科書」という。)の発行または販売を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、教科書を使用するものまたは教科書の選択に関与するもの(以下「使用者または選択関係者」という。)に対し、自己または特定の者の発行する教科書の使用または選択を勧誘する手段として、金銭、物品、きょう応その他これらに類似する経済上の利益を供与し、または供与することを申し出ること。
教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、教科書の使用者または選択関係者に対し、教科書以外の書籍雑誌、教材、教具等の販売に関し、金銭、物品、きょう応その他これらに類似する経済上の利益を供与し、または供与することを申し出て、これらのものに、その発行する教科書の使用または選択を勧誘すること。
二 教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、教科書の販売を業とする者に対し、使用者または選択関係者が自己の発行する教科書を使用し、または選択するよう勧誘させるため、金銭、物品、きょう応その他これらに類似する経済上の利益を供与し、または供与することを申し出ること。
三 教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、他の教科書の発行を業とする者またはその発行する教科書を中傷し、ひぼうし、その他不正な手段をもって、他の者の発行する教科書の使用または選択を妨害すること。


関連法令


刑法
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。


(贈賄)
第198条 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。


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地方公務員法


(懲戒)
第29条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合